A. 国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定 【RKM241】
■Answer.
2.×
■Commentary.
課税物件確定の時における性質及び形状により国内において販売された輸入貨物に係る国内販売の単価が複数ある場合は、単価ごとの販売に係る数量が最大である販売に係る単価に基づいて国内販売価格を計算するとされている。
■Reference.
関税定率法第4条の3第1項第1号
関税定率法施行令第1条の11第2項
T. 課税物件とは?【TWA106】
■Question collection.
関税定率法問題集
まとめ問題集
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