T. 輸入貨物を本邦において複製する権利とは?【TWA274】
■Commentary.
輸入貨物を本邦において複製する権利とは、、輸入貨物を本邦において物理的に複製する権利その他の輸入貨物に化体され又は表現されている考案、創作等を本邦において複製する権利をいい、次に掲げる権利がこれに該当する。
・特許発明が実施されている機械が輸入された場合において、これと同じものを本邦において製造する権利
・特許発明が実施されている遺伝子操作により生み出された昆虫種が輸入された場合において、当該昆虫種を本邦において繁殖させる権利
・特許発明が実施されている細菌株であってワクチン製造に使用するものが輸入された場合において、当該細菌株を本邦において純粋培養する権利
・意匠が実施されているおもちゃの原型が輸入された場合において、当該原型を使用して、同じものを本邦において製造する権利
・著作権の対象である写真が輸入された場合において、当該写真を使用した写真集を作成するため、当該写真を本邦において印刷する権利
・著作権の対象である音楽が編集された録音テープが輸入された場合において、当該録音テープを本邦においてダビングする権利
・回路基盤を効率的に利用するため開発された、回路配置利用権の対象である回路図が輸入された場合において、当該回路図を利用して、回路基盤を本邦において作成する権利
・意匠が実施されている新型自動車の縮小モデルが輸入された場合において、当該縮小モデルを使用して、当該意匠が実施されている自動車を本邦において製造する権利
・意匠が実施されている彫像の原型が輸入された場合において、当該原型を使用して、当該意匠が実施されている小売販売用の彫像ミニチュアを本邦において製造する権利
・意匠(衣服デザイン)が実施されている型紙又はトワルが輸入された場合において、当該型紙又はトワルを使用して、当該意匠が実施されている衣類を本邦において製造する権利
・著作権の対象である漫画キャラクタが描かれたセル画が輸入された場合において、当該セル画を使用して、漫画キャラクタを本邦においてポストカードに付す権利
・著作権の対象である小説の原稿が輸入された場合において、当該原稿を使用して、当該小説を本邦において書籍化する権利
・著作権の対象である映画が収録されたフィルムが輸入された場合において、当該フィルムを使用して、当該映画を本邦において上映する権利
■Question.
■Reference.
■Towa collection.
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