Q. コンテナー特例法【SKM13】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2015年12月14日 17:35 ■Question.免税部分品を免税コンテナーの修理の用に供したときは、その免税部分品の管理者は、必要事項を記載した届出書をその修理の場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。■Choice.1.○2.×■Related question. #免税部分品の使用の届出正誤 ■Question level. #コンテナー特例法難易度4正誤 #2科目難易度4正誤 ダウンロード copy #コンテナー特例法 #2科目難易度4正誤 #SKM13 #その他法律難易度3 #コンテナー特例法難易度4正誤 #免税部分品の使用の届出正誤 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート