関税暫定措置法施行規則 別表(抜粋)
第21.06項 調製食料品(他の項に該当するものを除く。)
■関税定率法別表の番号
第21.06項
■生産された物品
調製食料品(他の項に該当するものを除く。)
(2) その他のもの
(ii) その他のもの
4 こんにやく
■原産品としての資格を与えるための条件
第一二類又は第二一類に該当する物品以外の物品からの製造
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第21.06項 調製食料品(他の項に該当するものを除く。)
■関税定率法別表の番号
第21.06項
■生産された物品
調製食料品(他の項に該当するものを除く。)
(2) その他のもの
(ii) その他のもの
4 こんにやく
■原産品としての資格を与えるための条件
第一二類又は第二一類に該当する物品以外の物品からの製造
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