A. 認定通関業者 【KKS17】
■Answer.
③二つ
『認定製造者』→ 『認定通関業者』
『口頭』→ 『記載した書面』
■Commentary.
正しくは、
税関長は、関税法第79条の5第1項(認定の取消し)の規定により『認定通関業者』の認定を取り消した場合には、その旨及びその理由を『記載した書面』によりその認定を受けていた者に通知しなければならない。
である。
■Reference.
関税法第79条の5第1項(認定の取消し)
関税法施行令第69条の3(認定の取消しの手続)
T. 認定製造者とは?【TWA346】
T. 認定通関業者とは?【TWA169】
T. 口頭とは?【TWA687】
■Question collection.
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