A. 輸出してはならない貨物【KKM165】
■Answer.
1.○
■Commentary.
商標権者が、自己の商標権を侵害すると認める貨物について輸出差止申立てを行う場合において、当該申立てが効力を有する期間として希望することができる期間は4年以内に限ることとされている。
■Reference.
関税法第69条の4第1項、第3項(輸出してはならない貨物に係る申立て手続等)
関税法施行令第62条の3第5号(輸出してはならない貨物に係る申立て手続)
T. 商標権とは?【TWA178】
■Question collection.
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