関税法 第78条(抜粋)

原産地を偽つた表示等がされている郵便物

関税法第78条第2項、第3項

2  日本郵便株式会社は、前項の通知を受けたときは、名宛人に、その選択により、同項の表示を消させ、又は訂正させなければならない。

3  名宛人が第一項の表示を消し、又は訂正しないときは、日本郵便株式会社は、その郵便物を交付してはならない。

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