A. 関税法上の罰則【KKM774】
■Answer.
2.×
通関業者の偽りその他不正の行為により関税を免れようと実行に着手してこれを遂げない場合における当該行為をした通関業者についても関税法に基づき罰せられることがある。
■Commentary.
1. 偽りその他不正の行為により関税を免れた者等は、10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されることがある。
2. 通関業者の偽りその他不正の行為により関税を免れた場合等における当該行為をした通関業者についても、また①の例によることとされている。
3. ①または②の犯罪の実行に着手してこれを遂げない者についても、①または②の例によることとされている。
4. したがって、通関業者の偽りその他不正の行為により関税を免れようと実行に着手してこれを遂げない場合における当該行為をした通関業者についても②同様に関税法に基づき罰せられることがある。
■Reference.
関税法第110条第1項、第2項、第3項(関税を免れる等の罪)
■Question collection.
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