通関業法施行令 第7条(抜粋)
通知を要する検査の範囲
通関業法施行令第7条第2号
法第十六条 に規定する政令で定める検査は、次に掲げる検査とする。
二 関税法第四十三条の四第一項(同法第六十一条の四 及び第六十二条の十五 において準用する場合を含む。)の検査
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通関業法施行令第7条第2号
法第十六条 に規定する政令で定める検査は、次に掲げる検査とする。
二 関税法第四十三条の四第一項(同法第六十一条の四 及び第六十二条の十五 において準用する場合を含む。)の検査
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