Q. 関税率表の解釈に関する通則【RKU31】

■Question.

部、類及び節の表題は、単に参照上の便宜のために設けられたものである。関税率表の適用に当たっては、物品の所属は、項の規定及びこれに関係する部又は類の注の規定に従い、かつ、これらの項又は(     )に別段の定めがある場合を除くほか、「関税率表の解釈に関する通則」の2から6までの原則に定めるところに従って決定する。

■Choice.

①部


②注


③類


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