関税法基本通達 71-3-1(抜粋)
原産地の虚偽表示等に関する用語の意義
関税法基本通達71-3-1(2)
法第 71 条にいう「原産地」、「直接若しくは間接に」、「偽った表示」及び「誤認を生じさせる表示」の意義は、それぞれ次による。
(2) 「直接若しくは間接に」とは、偽った表示又は誤認を生じさせる表示が輸入貨物自体に直接的に又は輸入貨物の容器、包装等に間接的に表示されていることをいう。
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原産地の虚偽表示等に関する用語の意義
関税法基本通達71-3-1(2)
法第 71 条にいう「原産地」、「直接若しくは間接に」、「偽った表示」及び「誤認を生じさせる表示」の意義は、それぞれ次による。
(2) 「直接若しくは間接に」とは、偽った表示又は誤認を生じさせる表示が輸入貨物自体に直接的に又は輸入貨物の容器、包装等に間接的に表示されていることをいう。
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