Q. 保税工場【KKM256】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2016年12月23日 09:02 ■Question.関税法第59条第2項(外国貨物と内国貨物の混用)の規定に基づき税関長の承認を受けて、保税工場における保税作業に外国貨物とこれと同種の内国貨物を混じて使用したときは、その製品のうち当該外国貨物の数量に対応するものが外国貨物とみなされる。■Choice.1.○2.×■Related question. #保税工場正誤 #内国貨物の使用等正誤 #みなし規定正誤 ■Question level. #関税法難易度3正誤 ダウンロード copy いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #関税法難易度3正誤 #みなし規定正誤 #保税工場 #保税工場正誤 #KKM256 #内国貨物の使用等正誤