A. 原産地を偽った表示等がされている貨物の輸入【KOM98】

■Answer.

1.○


■Commentary.

関税法基本通達71-3-2(関税法第71条及び第78条の適用範囲)において、関税法第71条(原産地を偽った表示等がされている貨物の輸入)及び同法第78条(原産地を偽った表示等がされている郵便物)の適用については、商品見本等(輸入者の個人的な使用に供すると認められる貨物及び注文の取集めのための見本又は製作上の手本として使用される見本若しくは試作品)は適用しないこととしてさしつかえない(輸入が許可される)という扱いとされているが、税関から、じ後、当該商品見本等の表示と同一の表示を付した商品を輸入する場合には、同条に該当することとなるとの通知を受けることとなる。設問は、「輸入の許可がされる場合がある」とされていることから、正しいこととなる。

■Reference.

関税法第71条(原産地を偽つた表示等がされている貨物の輸入)
関税法第78条(原産地を偽つた表示等がされている郵便物)
関税法基本通達71-3-2(関税法第 71 条及び第 78 条の適用範囲)
T. 原産地とは?【TWA305】
T. 偽った表示とは?【TWA635】
T. 輸入とは?【TWA121】
T. 輸入者とは?【TWA647】
T. 外国貨物とは?【TWA122】

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?