通関業法 第8条(抜粋) 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2015年12月14日 07:25 営業所の新設通関業法第8条第1項通関業者は、通関業務を行う営業所を新たに設けようとするときは、政令で定めるところにより、財務大臣の許可を受けなければならない。 ダウンロード copy #通関業法第8条 #TOU37 #TOU38 #TOU46 #TOU32 #TOM124 #通関業法第8条第1項 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート