関税法 第9条の3(抜粋)
納税の告知
関税法第9条の3第1項第3号
税関長は、賦課課税方式による関税で、次に掲げる関税以外のものを徴収しようとするときは、納税の告知をしなければならない。
三 過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税
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納税の告知
関税法第9条の3第1項第3号
税関長は、賦課課税方式による関税で、次に掲げる関税以外のものを徴収しようとするときは、納税の告知をしなければならない。
三 過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税
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