関税率表 第39.23項

第 39 類 プラスチック及びその製品

39.23 プラスチック製の運搬用又は包装用の製品及びプラスチック製の栓、ふた、キャップその他これらに類する物品
3923.10-箱、ケース、クレートその他これらに類する製品
-袋(円すい状のものを含む。)
3923.21--エチレンの重合体製のもの
3923.29--その他のプラスチック製のもの
3923.30-瓶、フラスコその他これらに類する製品
3923.40-スプール、コップ、ボビンその他これらに類する支持物
3923.50-栓、ふた、キャップその他これらに類する物品
3923.90-その他のもの

この項には、あらゆる種類の物品の包装用又は運搬用に通常供される全てのプラスチック製の物品を含む。これらの物品には、次の物品を含む。
(a)箱、ケース、クレート、袋(sacks 及び bags)(円すい状のもの及びごみ袋を含む。)、たる、かん、瓶及びフラスコ等の容器
この項には、次の物品を含む。
(ⅰ)ある種の食料品の包装用又は運搬用に供する容器の性格を有するとっ手のないコップ(cups)(食卓用品又は化粧用品としての二次的な用途を有するか有しないかを問わない。)
(ⅱ)プラスチックボトルの成形前の中間生産品で、管状で一端が閉じており、口の方はネジ式の蓋を取り付けるためにネジが切られている。ネジ切り部より下の部分は、所定の大きさや形に膨張させる。
(b)スプール、コップ(cops)、ボビンその他これらに類する支持物(磁気テープを有しないビデオ又はオーディオカセットを含む。)
(c)栓、ふた、キャップその他これらに類する物品
この項には、特にごみ箱のような家庭用品及び食卓用品又は化粧用品として使用するコップで、包装用又は運搬用として容器の性格を有しないもの(時にはこのような目的に使用されるかされないかを問わない。)(39.24)、42.02 項の容器並びに 63.05 項の柔軟性のあるばら荷用中型容器(flexible intermediate bulk containers)を含まない。

 

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