関税法施行令 第3条(抜粋)
賦課課税方式を適用する貨物の指定
関税法施行令第3条第3項第1号
3 法第六条の二第一項第二号 ロに規定する政令で定める郵便物は、次に掲げるものとする。
一 第二条第五項各号に掲げる郵便物
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
賦課課税方式を適用する貨物の指定
関税法施行令第3条第3項第1号
3 法第六条の二第一項第二号 ロに規定する政令で定める郵便物は、次に掲げるものとする。
一 第二条第五項各号に掲げる郵便物
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?