輸出貿易管理令 別表第2(抜粋)
輸出貿易管理令別表第2 45の項
■項番
45の項
■貨物
関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十九条の十二第一項に規定する認定手続が執られた貨物(同法第六十九条の十一第二項の規定により積戻しを命じられたもの、同法第六十九条の十二第五項の規定により同法第六十九条の十一第一項第九号又は第十号に掲げる貨物に該当しないと認定されたもの及び同法第六十九条の十五第十項又は第六十九条の二十第十一項の規定により認定手続が取りやめられたものを除く。)
■地域
全地域
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