A. 輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類【KKM689】
■Answer.
2.×
税関長は、関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による申告があった場合において輸入の許可の判断のために必要があるときは、契約書、仕入書その他の申告の内容を確認するために必要な書類を提出させることができる。関税法第67条の検査及び課税標準の決定に支障がないと認められる貨物を輸入しようとする場合であっても、当該書類の提出要否の判断は税関長がすることとなる。
■Commentary.
税関長は、関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による申告があった場合において輸入の許可の判断のために必要があるときは、契約書、仕入書その他の申告の内容を確認するために必要な書類を提出させることができるとされている。原則として、輸入申告に際し、税関長に対して当該書類(仕入書等)を提出する必要はないが、その提出の要否を判断するのは税関長であることから、設問は誤りとなる。
■Reference.
関税法第68条(輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)
関税法基本通達68-3-1(仕入書の記載事項等)
T. 輸出とは?【TWA153】
T. 輸入とは?【TWA121】
T. 輸入申告とは?【TWA224】
T. 仕入書とは?【TWA234】
T. 課税標準とは?【TWA105】
■Question collection.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?