A. 通関グリッシュアドバンス【HOG11】
■Answer
①第40.14項
■Commentary
第40.14項の規定により、硬質ゴム製の取付具を有するか有しないを問わず、加硫したゴム製の衛生用品は、第40.14項に分類される(設問は、硬質ゴム製の取付具を有する加硫したゴム製の衛生用品(Hygienic articles of vulcanised rubber with fittings of hard rubber))。
尚、硬質ゴム製の衛生用品は、第40.17項の硬質ゴムの製品に分類される。
■Reference
■Next
http://otsunakajyuku.wix.com/goukaku
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