Q. 関税法上の罰則【KOU70】
■Question.
関税法第111条第1項(許可を受けないで輸出入する等の罪)の犯罪に係る貨物について情を知って運搬等をした者は、( )年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処され、又はこれを併科される場合があるが、当該犯罪に係る貨物の価格の( )倍が500万円を超えるときは、罰金は、当該価格の( )倍以下とされる。
*すべての( )には、同じ語句が入ります。
■Choice.
①2
②3
③5
■Related question.
#関税法上の罰則語群選択 #罰則語群選択 #密輸貨物の運搬等をする罪語群選択 #H30関税法改正施行
■Question level.
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