Q. 関税法上の罰則【KOU70】

■Question.

関税法第111条第1項(許可を受けないで輸出入する等の罪)の犯罪に係る貨物について情を知って運搬等をした者は、(     )年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処され、又はこれを併科される場合があるが、当該犯罪に係る貨物の価格の(     )倍が500万円を超えるときは、罰金は、当該価格の(     )倍以下とされる。

*すべての(     )には、同じ語句が入ります。

■Choice.

①2


②3


③5


■Related question.

#関税法上の罰則語群選択 #罰則語群選択 #密輸貨物の運搬等をする罪語群選択 #H30関税法改正施行

■Question level.

#関税法難易度3語群選択

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