通関業法施行令 第6条(抜粋)

通関士の審査を要する通関書類等

通関業法施行令第6条第1号、第3号

法第十四条 に規定する政令で定める通関書類は、次に掲げる書類とする。

一  法第二条第一号 イの(1)の(一)から(五)までに掲げる申告又は申請に係る申告書及び申請書

三  関税法 (昭和二十九年法律第六十一号)第七条の二第一項 に規定する特例申告書

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