Q. 製造用原料品の減税又は免税【ROM46】

■Question.

落花生油の製造に使用するために輸入された落花生で、その輸入の許可の日から1年以内に税関長の許可を受けた保税工場でその製造が終了するものについては、関税定率法第13条第1項(製造用原料品の減税又は免税)の規定の適用を受けることができる。

■Choice.

1.○


2.×


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