関税率表 第95.08項
第 95 類 がん具、遊戯用具及び運動用具並びにこれらの部分品及び附属品
95.08 回転木馬、スイング、射的場その他の興行用設備及び巡回サーカス、巡回動物園又は巡回劇場の設備
9508.10-巡回サーカス及び巡回動物園のもの
9508.90-その他のもの
興行用設備、巡回サーカス、巡回動物園又は巡回劇場の設備は、これらの通常の活動に本質的に必要なすべてのユニットを含んでいる場合に限り、この項に属する。また、単独で提示した場合にはこの表の他の項に属する物品(例えば、テント、動物、楽器、動力源、原動機、照明器具、腰掛け、武器及び銃砲弾)であっても、これらの各種の娯楽用具を構成するものとして、かつ、これらの用具がともに提示される場合に限り、この項に属する。
この類の注1の規定を除くほか、前記の興行用設備の部分品及び附属品として専ら又は主として使用するように設計してあることが明らかに認められる物品(例えば、舟形ぶらんこ用のボート及びウォーターシュート)は単独で提示する場合には、この項に属する。
この項に属する興行用設備には次の物品を含む。
(1)各種の回転木馬
(2)バンパーカー設備
(3)ウォーターシュート
(4)小型遊覧鉄道及び滑り台
(5)舟形ぶらんこ
(6)射的場及びココナット標的落とし
(7)迷路
(8)奇形動物の見世物
(9)富くじ(例えば、回転円板式抽選器)
この項には、次の物品を含まない。
(a)商品販売(菓子その他の物品等)用、宣伝用、教育用その他これらに類する展示用の移動売店
(b)トラクターその他の運搬車両(トレーラーを含むものとし、興行用設備に特に設計したもの及び興行用設備の一部を構成するもの(例えば、リングスタンドトレーラー)を除く。)
(c)硬貨、銀行券(紙幣)、ディスクその他これらに類するものを挿入することにより作動する娯楽機械(95.04)
(d)懸賞品として配布する物品
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