Q. 関税法上の罰則 【KKM558】

■Question.

法人の従業者がその法人の業務について、関税法第111条第1項第1号(許可を受けないで輸出入する等の罪)に該当する違反行為をしたときは、その違反行為をした法人の従業者は関税法に基づき罰せられることがあるが、その法人は関税法に基づき罰せられることはない。

■Choice.

1.○


2.×


■Related question.

#関税法上の罰則正誤 #許可を受けないで輸出入する等の罪正誤 #罰則正誤 #関税法上の両罰規定カテゴリー正誤

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?