Q. 航空機部分品等の免税【ZOM1】
■Question.
関税暫定措置法施行規則第1条の4に規定する「本邦において製作することが困難」とは、我が国の技術水準からみて、技術的には輸入品に代替しうる物品を生産することは可能であるが、生産するとした場合、輸入品の価格より著しく割高で一般的には生産されていない場合は含まれない。
■Choice.
1.○
2.×
■Related question.
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関税暫定措置法施行規則第1条の4に規定する「本邦において製作することが困難」とは、我が国の技術水準からみて、技術的には輸入品に代替しうる物品を生産することは可能であるが、生産するとした場合、輸入品の価格より著しく割高で一般的には生産されていない場合は含まれない。
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