関税法基本通達 67-1-13

数量変更の取扱い

輸出の許可を受けた貨物の一部が積載予定船舶に積み込まれないこととなつた場合又は輸出の許可を受けて積載予定船舶に積み込まれた貨物の一部がその船舶の出港前、かつ、船荷証券(Bill of Lading.以下この項において「B/L」という。)発行前に船卸しされた場合においては、それらの貨物に係る輸出の許可数量、価格等の変更を認めて差し支えないものとし、この場合における取扱いについては、次による。ただし、積み込まれた貨物の一部がその船舶の出港後又は B/L の発行後において船卸しされた場合には、後記 67―1―15 に準じて取り扱うものとする。

(1) 数量変更の申請は、「船名・数量等変更申請書」(C―5200)1 通にそ申
請に係る輸出許可書を添付して提出させることにより行わせる。 

(2) 数量変更を認めた場合には、その申請に係る輸出許可書に記載されてい
る貨物の数量、価格等を訂正し、これを申請者に交付する。

(3) 積載予定船舶に積み込まれないこととなつた貨物が、船舶のてい泊時間の関係その他やむを得ない理由により積み残されたものであり、直ちに他港に保税運送をして同一船舶に積み込まれるものであることが B/L、メート・レシートその他船舶会社の証明書等により確実であると認められるときは、上記(1)又は(2)の手続を省略し、当初の輸出許可書によりその積残りの貨物の保税運送を承認することができる。 

(4) 前記 63―17(輸出運送貨物の到着の確認)の輸出運送貨物について、到着地税関において数量変更を必要とするときは、その税関に対して上記(1)の変更申請書 2 通を提出させ、当該税関において数量変更を認めたときは、うち 1 通にその旨を記載して輸出許可税関に送付する。 

(5) 前記 63―17 の輸出運送貨物が予定されたコンテナーに全量詰め込むことができず詰め残つた場合には、発送地税関において、上記(1)の変更申請書にコンテナーへの詰込みを行つたコンテナーヤードの管理者が発給したドック・レシート(B/L Instructions を含む。以下この項において同じ。)を添付して提出させ、数量変更を行うものとする。 

ただし、発送地税関で執務時間外等によつて数量変更ができないときは、便宜、輸出許可書にドック・レシートを添付させてそのまま発送させ、到着地税関でドック・レシートの数量をもつて船積みを確認した後、発送地税関で数量変更を行うものとする。

(6) 一旦積込みの後船卸しされた貨物について数量変更を認めた場合において、その貨物につき内国消費税法上(消費税及び地方消費税を除く。)の輸出証明書が交付済であるときは、後記 67―1―15 の場合における内国消費税の取扱いと同様に、その貨物の引取りの際に内国消費税を徴収する。 

(7) 輸出の許可を受けた貨物の全部又は一部が、善意、かつ、やむを得ない事由により積残しとなり(他の貨物を誤って船積みしたことにより積み残された場合も含む。)、保税蔵置場等に蔵置されていることが判明した場合であって、当該貨物を他の船舶で追送しようとするときは、その事実を関係書類等によって確認の上、上記船名変更、数量変更等の手続を省略し、便宜、申出書を提出させ、当初の輸出許可書の所要の事項を訂正させて船積みを認める。

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