関税率表 第51.09項
第 51 類 羊毛、繊獣毛、粗獣毛及び馬毛の糸並びにこれらの織物
51.09 羊毛製又は繊獣毛製の糸(小売用にしたものに限る。)
5109.10-羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の 85%以上のもの
5109.90-その他のもの
この項には、紡毛糸、梳(そ)毛糸及び繊獣毛の糸で、11 部の総説(Ⅰ)(B)(3)に規定す条件に適合する小売用にしたものを含む。
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第 51 類 羊毛、繊獣毛、粗獣毛及び馬毛の糸並びにこれらの織物
51.09 羊毛製又は繊獣毛製の糸(小売用にしたものに限る。)
5109.10-羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の 85%以上のもの
5109.90-その他のもの
この項には、紡毛糸、梳(そ)毛糸及び繊獣毛の糸で、11 部の総説(Ⅰ)(B)(3)に規定す条件に適合する小売用にしたものを含む。
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