A. 国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定【ROU16】
■Answer.
①生産
関税定率法第4条の3第2項(製造原価に基づく課税価格の決定)に規定される製造原価は、輸入貨物の( 生産 )者により又は( 生産 )者のために提供された輸入貨物の( 生産 )に関する資料、特に、( 生産 )者の商業帳簿に基づくものによることとされている。また提出された資料についての当該製造原価の確認に当たっては、輸入貨物の( 生産 )者が同意を与え、かつ、当該輸入貨物の( 生産 )に係る国の政府が反対しないときは、当該国において必要な確認を行うことができる。
■Reference.
関税定率法基本通達4の3-2(1)
関税定率法第4条の3第2項
■Question collection.
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