A. 修正申告【KKM719】
■Answer.
1.○
■Commentary.
関税法第7条の14第1項第1号(修正申告)の規定により、先にした修正申告により納付すべき税額に不足額がある場合には、当該修正申告について更正があるまでは、当該修正申告に係る課税標準又は納付すべき税額を修正する申告をすることができることとされている。
■Reference.
関税法第7条の14第1項第1号
T. 修正申告とは?【TWA131】
T. 更正とは?【TWA188】
T. 課税標準又は納税すべき税額を修正する申告とは?【TWA494】
■Question collection.
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