関税法 第34条の2
記帳義務
保税地域(保税工場及び保税展示場を除く。)において貨物を管理する者は、その管理する外国貨物(信書を除く。第四十三条の二第一項、第四十三条の三第一項、第六十一条の三(第六十二条の七において準用する場合を含む。)、第六十二条の三第一項、第六十二条の九、第六十二条の十及び第八十条第一項において同じ。)又は輸出しようとする貨物(信書を除く。)についての帳簿を設け、政令で定める事項を記載しなければならない。
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記帳義務
保税地域(保税工場及び保税展示場を除く。)において貨物を管理する者は、その管理する外国貨物(信書を除く。第四十三条の二第一項、第四十三条の三第一項、第六十一条の三(第六十二条の七において準用する場合を含む。)、第六十二条の三第一項、第六十二条の九、第六十二条の十及び第八十条第一項において同じ。)又は輸出しようとする貨物(信書を除く。)についての帳簿を設け、政令で定める事項を記載しなければならない。
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