A. 輸出の承認【GKM40】
■Answer.
2.×
■Commentary.
経済産業大臣は、別表第2の35の2の項(二)及び43の項の中欄に掲げる貨物については、他の法令による輸出の許可又は確認を受けている場合に限り、輸出の承認をするものとされている。
【別表第2の35の2の項(二)】
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項に規定する廃棄物(特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第2条第1項に規定する特定有害廃棄物等を除く。)
【別表第2の43の項】
国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別天然記念物、天然記念物及び重要美術品(特別天然記念物及び天然記念物にあっては、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)
設問を上記規定にあてはめると、経済産業大臣は、重要文化財については、文化財保護法による輸出の許可を受けている場合に限り、輸出の承認をするということになる。
したがって、当該文化財保護法の輸出の許可を受けていれば、経済産業大臣の承認を要しないというわけではないので、設問は誤りとなる。
■Reference.
■Question collection.
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