Q. 通関業法の用語の定義【TOU8】
■Question.
通関業法第2条第2号(定義)に規定する「業として通関業務を行う」とは、営利の目的をもって通関業務を( )して行い、又は( )して行う意思をもって行う場合をいうこととされている。
*二つの( )には同じ語句が入ります。
■Choice.
①代理
②代行
③反覆継続
■Related question.
■Question.
通関業法第2条第2号(定義)に規定する「業として通関業務を行う」とは、営利の目的をもって通関業務を( )して行い、又は( )して行う意思をもって行う場合をいうこととされている。
*二つの( )には同じ語句が入ります。
■Choice.
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