通関業法基本通達 7-1(抜粋)
関連業務の範囲等
通関業法基本通達7-1(2)
法第 7 条の適用については、次による。
⑵ 同条ただし書に規定する「他の法律において業務を行うことが制限されている」とは、例えば、外国貨物の船積み又は船卸しの業務を行う場合の港湾運送事業法(昭和 26 年法律第 161 号)上の制限、外国貨物の運送の業務を行う場合の貨物自動車運送事業法(平成元年法律第 83 号)上の制限等をいう。
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通関業法基本通達7-1(2)
法第 7 条の適用については、次による。
⑵ 同条ただし書に規定する「他の法律において業務を行うことが制限されている」とは、例えば、外国貨物の船積み又は船卸しの業務を行う場合の港湾運送事業法(昭和 26 年法律第 161 号)上の制限、外国貨物の運送の業務を行う場合の貨物自動車運送事業法(平成元年法律第 83 号)上の制限等をいう。
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