A. 証明又は確認【KKM663】
■Answer.
1.○
■Commentary.
関税法第70条(証明又は確認)の規定は、輸入規制の確実な実施を期するため、個人的使用に供される輸入貨物についても適用されることとなっている。
■Reference.
■Question collection.
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