関税暫定措置法施行令 第27条(抜粋)
原産地の証明
関税暫定措置法施行令第27条第1項第3号、第3項
法第八条の二第一項 に規定する特恵受益国等(以下「特恵受益国等」という。)を原産地とする物品(以下「特恵受益国原産品」という。)について、同項 又は同条第三項 の規定の適用を受けようとする者は、当該物品が特恵受益国原産品であることを証明した書類(以下「原産地証明書」という。)を税関長に提出しなければならない。ただし、次に掲げる物品については、この限りでない。
三 特例申告貨物である物品(特恵受益国原産品であることを確認するために原産地証明書の提出の必要があると税関長が認めるもの及び前二号に該当するものを除く。)
3 第一項第三号に掲げる物品について法第八条の二第一項 又は第三項 の規定の適用を受けようとする者は、特例申告書にその適用を受けようとする旨及び原産地証明書の発給を受けている旨を記載しなければならない。
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