A. 納税義務者 【KKM496】

■Answer.

2.×


■Commentary.

輸入の許可を受けて引き取られた貨物について、納付された関税に不足額があった場合において、当該許可の際に当該貨物の輸入者とされた者の住所及び居所が明らかでなく、かつ、当該貨物の輸入に際してその通関業務を取り扱った通関業者が、その通関業務を委託をした者を明らかにすることができなかったときは、当該通関業者は、当該貨物の輸入者と連帯してその関税を納める義務(補完的納税義務)を負うこととされている。
当該貨物の輸入者に当該関税の支払能力がないことだけをもって、当該貨物の輸入に際して通関業務を取り扱った通関業者が当該貨物の輸入者と連帯して当該関税を納める義務を負うことはない。

■Reference.

関税法第13条の3(関税の納付不足がある場合の補完的納税義務)    
T. 輸入とは?【TWA121】 
T. 輸入者とは?【TWA647】
T. 通関業務とは?【TWA107】
T. 通関業者とは?【TWA182】   

■Question collection.

関税法問題集
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