A. 処分の手続【TKM90】

■Answer.

1.○


通関業者が関税法第110条(関税を免れる等の罪)の規定に該当する違反行為をしたことにより、当該通関業者に対して監督処分をしようとするときは、税関長が犯則の心証を得て通告、告発等の処分を決定した時点で、当該監督処分の手続を開始する。

■Commentary.

通関業者関税法第110条(関税を免れる等の罪)の規定に該当する違反行為をしたことにより、当該通関業者に対して監督処分をしようとするときは、税関長が犯則の心証を得て通告、告発等の処分を決定した時点で、当該監督処分の手続を開始するとされている。

■Reference.

通関業法基本通達37-1(2)
通関業法第37条
T. 通関業者とは?【TWA182】
T. 監督処分とは?【TWA130】

■Question collection.

通関業法問題集
まとめ問題集


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?