関税法基本通達 69の2~69の10-1(抜粋)

関税法基本通達69の2~69の10-1(3)、(4)、(6)(用語の定義)

この節において使用する次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
⑶ 「侵害物品」 法第 69 条の2第1項第3号及び第4号に掲げる物品をいう。
⑷ 「侵害疑義物品」 侵害物品に該当すると思料される貨物をいう。
⑹ 「疑義貨物」 認定手続が執られた貨物をいう。

関税法基本通達69の2~69の10-1(用語の定義)
この節において使用する次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

⑴ 「知的財産権」 法第 69 条の2第1項第3号に掲げる特許権(特許権についての専用実施権を含む。以下同じ。)、実用新案権(実用新案権についての専用実施権を含む。以下同じ。)、意匠権(意匠権についての専用実施権を含む。以下同じ。)、商標権(商標権についての専用使用権を含む。以下同じ。)、著作権(著作権についての無名又は変名の著作物の発行者が行い得る差止請求権を含む。以下同じ。)、著作隣接権又は育成者権(育成者権についての専用利用権を含む。以下同じ。)をいう。
⑵ 「知的財産」 知的財産権並びに不正競争防止法第2条第1項第1号若しくは第2号((定義))に規定する商品等表示、同項第3号に規定する商品の形態又は同項第 11号若しくは第 12 号に規定する技術的制限手段であって不正競争差止請求権者(法第 69条の3に規定する不正競争差止請求権者をいう。以下同じ。)に係るもの(以下「保護対象商品等表示等」という。)及び同項第 10 号に規定する不正使用行為の対象となる営業秘密であって不正競争差止請求権者に係るもの(以下「保護対象営業秘密」という。)をいう。
⑶ 「侵害物品」 法第 69 条の2第1項第3号及び第4号に掲げる物品をいう。
⑷ 「侵害疑義物品」 侵害物品に該当すると思料される貨物をいう。

⑸ 「認定手続」 侵害疑義物品について、侵害物品に該当するか否かを認定するための手続をいう。
⑹ 「疑義貨物」 認定手続が執られた貨物をいう。
⑺ 「権利者」 知的財産権を有する者及び不正競争差止請求権者をいう。
⑻ 「輸出者等」 輸出(積戻しを含む。以下この節において同じ。)申告をした者及び日本郵便株式会社から提示された国際郵便物の差出人をいう。
⑼ 「輸出差止申立て」 法第 69 条の4第1項(法第 75 条において準用する場合を含む。)の規定による申立てをいう。
⑽ 「申立人」 輸出差止申立てをした者をいう。
⑾ 「輸出差止申立てにおける専門委員意見照会」 法第 69 条の5(法第 75 条において準用する場合を含む。)の規定により、税関長が専門委員に対し意見を求めることをいう。
⑿ 「自発的処理」 後記 69 の3-2(輸出者等による自発的処理の取扱い)⑴に規定する廃棄、滅却、国内引取り、輸出同意書の提出、切除等の修正及び任意放棄をいう。
⒀ 「経済産業大臣意見照会(保護対象営業秘密関係)」 法第 69 条の7第2項又は第9項(法第 75 条において準用する場合を含む。)の規定により、税関長が経済産業大臣に対し意見を求めることをいう。
⒁ 「特許庁長官意見照会」 法第 69 条の7第2項又は第9項(法第 75 条において準用する場合を含む。)の規定により、税関長が特許庁長官に対し意見を求めることをいう。
⒂ 「農林水産大臣意見照会」 法第 69 条の8第1項(法第 75 条において準用する場合を含む。)の規定により、税関長が農林水産大臣に対し意見を求めることをいう。
⒃ 「経済産業大臣意見照会(保護対象商品等表示等関係)」 法第 69 条の8第1項(法第 75 条において準用する場合を含む。)の規定により、税関長が経済産業大臣に対し意見を求めることをいう。
⒄ 「認定手続における専門委員意見照会」 法第 69 条の9(法第 75 条において準用する場合を含む。)の規定により、税関長が専門委員に対し意見を求めることをいう。
⒅ 「通関解放金」 法第 69 条の 10 第3項(法第 75 条において準用する場合を含む。)の規定により、認定手続の取りやめを求めた輸出者等に対し供託を命じる金銭(同条第4項に規定する有価証券を含む。)をいう。
⒆ 「通関解放」 法第 69 条の 10 第 11 項(法第 75 条において準用する場合を含む。)の規定により、認定手続を取りやめることをいう。


いいなと思ったら応援しよう!