A. 収容及び留置【KOM60】

■Answer.

2.×


収容に要した費用とは、収容貨物の保管、運搬及び税関長が行った収容した旨の公告に要した費用並びに通信費である。

■Commentary.

収容に要した費用とは、収容貨物の保管、運搬及び税関長が行った収容した旨の公告に要した費用並びに通信費とされている。したがって、設問は誤りとなる。尚、収容の解除には、上記収容に要した費用及び収容課金を税関に納付して税関長の承認を受けなければならない。 

■Reference.

関税法第83条第1項
関税法施行令第70条の3第1項
T. 公告とは?【TWA102】
T. 収容課金とは?【TWA264】

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


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