関税法 第7条の10(抜粋) 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2017年7月24日 05:09 (申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)特例輸入者は、第七条の二第一項(申告の特例)の規定の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を同項の承認をした税関長に届け出ることができる。 ダウンロード copy いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #KKM383 #関税法第7条の10