A. 特恵関税等【ZKM37】
■Answer.
1.○
■Commentary.
非特恵受益国A国の非原産品を材料としたとしても、特恵受益国B国において当該材料とした製品を製造する際に生じたくずであって、包装容器に詰められたものについては、当該特恵受益国B国の原産品(完全に生産された物品)であるとされている。
■Reference.
■Question collection.
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非特恵受益国A国の非原産品を材料としたとしても、特恵受益国B国において当該材料とした製品を製造する際に生じたくずであって、包装容器に詰められたものについては、当該特恵受益国B国の原産品(完全に生産された物品)であるとされている。
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