関税法施行令 第61条(抜粋)
輸出申告又は輸入申告の内容を確認するための書類等
関税法施行令第61条第1項第2号イ(1)
法第六十八条 (輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)に規定する政令で定める書類は、輸出申告若しくは輸入申告に係る貨物の契約書、仕入書、運賃明細書、保険料明細書、包装明細書、価格表、製造者若しくは売渡人の作成した仕出人との間の取引についての書類その他税関長が輸出申告若しくは輸入申告の内容を確認するために必要な書類又は次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類とする。
二 経済連携協定(新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定(第六項において「シンガポール協定」という。)、経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定、経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定、戦略的な経済上の連携に関する日本国とチリ共和国との間の協定、経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定、経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定(以下この号において「インドネシア協定」という。)、経済上の連携に関する日本国とブルネイ・ダルサラーム国との間の協定、包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定(以下この号において「東南アジア諸国連合協定」という。)、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定、日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定、経済上の連携に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の協定、日本国とインド共和国との間の包括的経済連携協定、経済上の連携に関する日本国とペルー共和国との間の協定、経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定(以下この号において「オーストラリア協定」という。)又は経済上の連携に関する日本国とモンゴル国との間の協定をいう。以下この号において同じ。)における関税についての特別の規定による便益を適用する場合
次に掲げる書類
イ 当該貨物が経済連携協定の規定に基づき当該経済連携協定の締約国の原産品とされるもの(以下この号において「締約国原産品」という。)であることを証明した又は申告する書類(税関長が貨物の種類又は形状によりその原産地が明らかであると認めた貨物(インドネシア協定又は東南アジア諸国連合協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けるものを除く。)及び課税価格の総額が二十万円以下の貨物に係るものを除く。)であつて、次のいずれかに該当するもの
(1) 当該貨物が締約国原産品であることを証明した書類(以下この条において「締約国原産地証明書」という。)
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