A. 変更等の届出【TOM45】
■Answer.
2.×
■Commentary.
通関業者の許可事項等に変更が生じた場合(通関業法第12条各号に該当する場合)は、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならないとされている。法人である通関業者が、会社更生法の規定による更正手続開始の決定を受けた場合については、 許可事項等に変更が生じた場合に該当せず、財務大臣への届出は要しない。
■Reference.
通関業法第12条(変更等の届出)
T. 通関業者とは?【TWA182】
■Question collection.
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