A. 輸出申告の特例【KKM742】

■Answer.

2.×


■Commentary.

①輸出申告は、原則として輸出の許可を受けるためにその申告に係る貨物を入れる保税地域等の所在地を所轄する税関長に対してしなければならない。

②特定輸出者(貨物を輸出しようとする者であってあらかじめいずれかの税関長の承認を受けた者)は、上記原則にかかわらず、いずれかの税関長に対して特定輸出申告(保税地域等に入れないで輸出の許可を受けようとする貨物につき特定輸出者が行う輸出申告)をすることができる。

③保税地域以外の場所にある特例輸出貨物(特定輸出申告が行われ、税関長の輸出の許可を受けた貨物等)が亡失した場合には、当該特例輸出貨物に係る特定輸出者は、直ちにその旨を輸出の許可をした税関長に届け出なければならない。

■Reference.

関税法第67条の2第1項(輸出申告又は輸入申告の手続)
関税法第67条の3第1項第1号、第3項(輸出申告の特例)
関税法第45条第3項(許可を受けた者の関税の納付義務等)
関税法第67条の5(特例輸出貨物の亡失等の届出)
関税法第30条第1項第5号(外国貨物を置く場所の制限)
T. 保税地域とは?【TWA111】
T. 特例輸出貨物とは?【TWA256】
T. 亡失とは?【TWA60】
T. 特定輸出者とは?【TWA173】
T. 特定委託輸出者とは?【TWA175】
T. 特定製造貨物輸出者とは?【TWA174】
T. 輸出とは?【TWA153】
T. 特定輸出申告とは?【TWA310】

■Question collection.

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