関税法 第6条の2(抜粋)
税額の確定の方式
関税法第6条の2第1項第2号
関税額の確定については、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる方式が適用されるものとする。
二 次に掲げる関税
納付すべき税額が専ら税関長の処分により確定する方式(以下「賦課課税方式」という。)
イ 本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する貨物その他これに類する貨物で政令で定めるものに対する関税
ロ 郵便物(その課税標準となるべき価格が二十万円を超えるもの(寄贈物品であるものその他の政令で定めるものを除く。)及び第七十六条第三項(郵便物の輸出入の簡易手続)の政令で定める場合に係るものを除く。)に対する関税
ハ 関税定率法第七条第三項 (相殺関税)若しくは第八条第二項 (不当廉売関税)の規定により課する関税又は同条第十六項 の規定により変更され、若しくは継続される同条第一項 の規定により課する関税(同条第十五項 に規定する調査期間内に輸入されたものに課するものに限る。第十二条及び第十四条において同じ。)
ニ この法律又は関税定率法 その他関税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている関税
ホ この法律及び関税定率法 以外の関税に関する法律の規定により税額の確定が賦課課税方式によるものとされている関税
ヘ 過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税
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