関税法 第79条(抜粋)

通関業者の認定

関税法第79条第3項第1号イ

3  税関長は、第一項の規定による認定の申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

一  認定を受けようとする者が次のいずれにも該当しないこと。

イ 第七十九条の五第一項(認定の取消し)の規定により第一項の認定を取り消された日から三年を経過していない者であること。

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