A. 輸入の承認及び輸入割当ての特例【GKM8】
■Answer.
1.○
経済産業大臣の輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目の貨物を輸入しようとする場合であっても、当該貨物が本邦から出漁した船舶により外国の領海において採捕された水産動植物であって当該船舶により輸入されるものであるときは、当該輸入割当てを受けることを要しない。
■Commentary.
経済産業大臣の輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目の貨物を輸入しようとする場合であっても、当該貨物が本邦から出漁した船舶により外国の領海において採捕された水産動植物であって当該船舶により輸入されるものであるときは、特例が適用されるため、当該輸入割当てを受けることは要しない。したがって、設問は正しい。
■Reference.
輸入貿易管理令第14条第1号
輸入貿易管理令別表第1第17号
T. 外国とは?【TWA518】
■Question collection.
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