通関業法施行令 第8条(抜粋)
記帳及び書類の保存
通関業法施行令第8条第2項、第3項
2 法第二十二条第一項 に規定する通関業務に関する書類は、次に掲げる書類とする。
一 通関業務に関し税関官署又は財務大臣に提出した申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の写し
二 通関業務に関し、依頼者から依頼を受けたことを証する書類
三 通関業務に関する料金の受領を証する書類の写し
3 前二項に規定する帳簿及び書類は、それぞれその閉鎖の日又は作成の日後三年間保存しなければならない。
記帳及び書類の保存
通関業法施行令第8条第2項、第3項
2 法第二十二条第一項 に規定する通関業務に関する書類は、次に掲げる書類とする。
一 通関業務に関し税関官署又は財務大臣に提出した申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の写し
二 通関業務に関し、依頼者から依頼を受けたことを証する書類
三 通関業務に関する料金の受領を証する書類の写し
3 前二項に規定する帳簿及び書類は、それぞれその閉鎖の日又は作成の日後三年間保存しなければならない。