Q. 加工又は修繕のため輸出された貨物の減税【ROM16】
■Question.
簡易手続が適用される郵便物を輸出又は輸入する場合は、関税定率法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の適用を受けることができない。
■Choice.
1.○
2.×
■Related question.
#加工又は修繕のため輸出された貨物の減税正誤 #郵便物正誤 #加工又は修繕貨物を郵便により輸出入する場合の取扱い正誤 #郵便物の輸出入の簡易手続正誤 #関税法第76条正誤
■Question.
簡易手続が適用される郵便物を輸出又は輸入する場合は、関税定率法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の適用を受けることができない。
■Choice.
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